HOMEBASE株式会社
未来につながる
すまいを考える
例えば、家を売りたいと思ったら
まず初めに何をしますか?
売却時期を決める
価格の相場を知る
不動産会社を選ぶ
空家・空地を
現金化したい
管理が大変
どうにかしたい
相続したはいいが
その後…
こんなことに悩んだら私たちにご相談ください!
ご存じですか?
細かな法改正が発生します
令和5年12月13日に
空家対策措置法改正
固定資産税が
6
最大 倍!!
HOMEBASE
株式会社
※普通の空家でも「適切に管理しなければ」行政指導の対象
令和6年4月1日より
相続登記が義務化
正当な理由なく登記を怠った場合…
10
最大 万円
の過料が課されることも!
HOMEBASE株式会社 長久手
我々にお任せください
専門家と連携
常に情報をアップデート
取りこぼしなく土地活用のお手伝いいたします。
売れる価格の
スピード査定
早期査定・早期売却を実現。
お客様のご期待ご要望にお応えできる準備ができています。
不動産全般のお悩みお聞かせください
不動産売買・相続関係・不動産運用
その他不動産全般のお悩み事
なんでもご相談ください!
HOMEBASEが選ばれる理由
満足度
98%
顧客第一主義
顧客満足度は98%
相談しやすい、親しみやすいと
お客様からのお声を頂いています。
地域密着型の
アプローチ
従業員は全員
愛知県出身の長久手市在住
現地の不動産事情に精通しています
豊富な経験
対応力
30年以上のキャリアを持つ
不動産ベテランスタッフと宅建協会役員のスタッフがご対応します
お客様の声
名東区B様
(30代男性)
一貫して明確な説明と、的確なアドバイスがあり、自分ではわからない事も安心して任せることができました。
名東区B様
(40代女性)
親身になってくれて、当時の複雑な状況を理解してくれ、可能な限り早期売却へとつながりました。
ありがとうございました。
長久手市C様
(70代男性)
専門知識から成る適切なアドバイスに信頼を置けました。長年手つかずだった不動産を活用することができ満足のいく取引となりました。
スタッフ紹介
宅地建物取引士・宅地建物取引協会東名支部幹部
野田 直希
NODA NAOKI
生まれてから11歳まで名東区で育ち、その後長久手へ移住。
自身のルーツがある名東区には今でも多くのご縁があります。
地域の魅力を体感して知っている事が、
気が付けば「不動産の仕事をするうえで自身の強み」となりました。
地域特性を熟知した私だからこそ、提案できることがあります!
土地活用・運用・売買についてお気軽にご相談ください。
宅建協会東名支部現行役員
宅地建物取引士
川本 公彦
KAWAMOTO KIMIHIKO
長久手生まれ長久手育ち。
大学卒業後、大手不動産会社で30年以上の
経験を積み内26年間は東海地域を担当しておりました。
住宅・商業用物件・投資物件など幅広い分野で
不動産のプロフェッショナルと自負しております。
お客様ひとりひとりの夢や目標を実現する
お手伝いをさせていただきます。
ご相談はお気軽に。お待ちしております。
実家の相続・ご両親が施設に入所した時
家財・仏具
どうしたら?
将来使うかも
しれない
解体費用を
かけたくない
空家放置はNG!
売却・活用で問題を解決!
仕舞う
解体し、跡地を広場・駐車場・新しい建物の敷地として活用
広場・駐車場
新しい建物の敷地
活かす
住宅のまま売却や、用途替えをしてカフェなどとして活用
用途替え(カフェなど)
中古売買
空家・空地でお悩みですか?
放置することで嵩む
コスト
放置した空家に必要な改修や修繕を行うと工事費用が高額になりやすいといえます。
固定資産税や都市計画税の税額が増加、市から指導や勧告、命令などの行政処分を受ける場合もありますので適切な対処が必須と言えます。
放置することで発生するリスク
老朽化により近隣周囲に対し損害賠償などのリスクが発生します。
例えば、外壁や屋根が
落下・台風で倒壊・伸びすぎた庭木が隣家に影響を及ぼすことも・・・
空き家対策特別措置法
2015年より新たな法律が施行され、倒壊の危険・衛生上有害な問題があり、適切な管理がされない空き家は「特定空き家」と指定されます。固定資産税の優遇措置が無くなり、税額が数倍増加となります。
売却するなら相続してから
3年以内がお得です
特例(取得費算入OK)
相続税
3年経過
増額!
売却時税金
不動産を相続時に支払った相続税は、特例により譲渡時の取得費に算入することができます。
ただし特例が受けられるのは相続税の申告期限から3年まで。
家や土地を相続して3年以上経過してしまうと、売却する際の税金が上がってしまいます。相続した物件の売却をお考えなら、3年以内に売却することをおすすめします。今、相続不動産をお持ちの方は売却するかどうかの方針を早めに決めておきましょう。
空家の解体費用でお困りの方
お客様の資産状況を考慮し、<売却時の取得した収入にて精算>も対応可能。
相続された実家・放置している空き家の解体費用に悩む声も多く、これらを不動産売却時の収入に精算可能です。
不動産売却や空き家の売却・土地の売却などでお悩みの方は、ぜひご相談下さい。
【空き家の解体時にかかる費用】
・建物解体費用
・土地測量にかかる費用
・土地境界確認にかかる費用
・建物滅失登記手続き費用
・遺品整理・残置物撤去費用
・仏壇仏具・位牌などのご供養を依頼する費用
【解体費用目安(※条件により変動がございます)】
・木造 3~5万円/坪(30坪:90~150万円・50坪:150~250万円)
・鉄骨造 4~6万円/坪(30坪:120~180万円・50坪:200~300万円)
・RC造 6~8万円/坪(30坪:180~240万円・50坪:300~400万円)
【解体費用に含まれるもの】
■各種書類申請 ■石綿事前調査 ■近隣へのご相談、ご挨拶 ■足場、養生
■地中確認、整地作業、■清掃
不動産相続時に
発生する税金
相続税
平成27年の相続税改正により、基礎控除額が減額され、相続税の対象となる方が増えています。相続税の基礎控除額の計算式は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。
例えば法定相続人が4人であれば、3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円となります。相続税評価額の総額が基礎控除額を超えると、相続税を納めなければなりません。計算方法の詳細は国税庁のサイトでもご確認されることをおすすめします。
相続税以外の費用
相続税以外の主な費用は…
登録免許税戸籍謄本などの書類の取得費用や郵送費用司法書士の報酬(手続き代行を依頼した場合)これらの費用の合計額は、相続税評価額によって変わります。3,000万円の不動産を相続した場合の目安は、20万円を少し超える程度です。相続登記申請を自分で行えば登録免許税は不要ですが、専門的な知識が必要なため、一般的に代行を依頼します。
不動産を売却する際は相続登記が必要になります
親から相続し、その不動産の名義変更がなければ、売却する前に「相続登記」を行います。
※相続登記とは不動産の所有者が亡くなった後、不動産の名義を相続人に変更する手続き
亡くなった不動産所有者の戸籍謄本をはじめ、必要な書類をすべて発行した上で書き手順を踏みます。
①遺産分割協議書を作成
②相続人全員が署名・押印
その後、法務局で相続登記を申請しますが、専門家のサポートを受けて手続きをすることが可能です。
現物分割
現物分割
不動産を複数に分割、各々を現物で相続する方法
家やマンションではなく土地だけを相続する場合、分割後も利用できるだけの面積があれば、現物分割を検討するのもひとつの方法です。ただ、相続する土地が狭い場合は現実的ではないので、他の方法を検討することをおすすめします。
代償分割
代償分割
一部の相続人が不動産をそのままの形で相続し、他の相続人には相続分の土地代を現金で支払うという方法
代償分割は不動産を相続人で均等に分けづらいなど、分割しづらい事情がある場合に適した方法です。また、相続人の中に不動産をそのまま相続するより、現金で受け取りたいという方がいる場合にも適しています。
換価分割
換価分割
相続した不動産を売却した代金を複数の相続人で分割する方法。
家やマンションなど現物のままでは分割が難しい不動産も、現金化で簡単に分割できます。
不動産の買い手を見つけ、相続人全員が納得できる金額で売却する必要はありますが、利用する予定のない不動産を分割相続する方法としては有効な選択肢のひとつです。
共有
共有
複数の相続人の共有名義として不動産を相続。
相続人が共有する状態で相続するので、相続人同士で問題がなければ、そのままにしておく方法もあります。
一方で不動産を売却する必要があるときは、共有名義人全員の同意が必要です。相続不動産の売却ではトラブルが起こりやすいという側面があることに注意しましょう。
不動産の売却方法は2つあります
仲介売却
仲介売却
不動産買取
不動産買取
▼それぞれの違いを見ていきましょう▼
仲介売却
仲介売却
不動産会社が売主様と買主様の仲介役となって売却します。
不動産会社は不動産物件の宣伝・売却活動、条件交渉、売却契約、引渡しのサポートまで一貫して行い、売却が成立した場合は仲介手数料の支払いが発生します。
不動産買取
不動産買取
不動産会社が買い手となり、売主様から直接不動産を買い取ることで売却します。
宣伝・売却活動などを行う必要がなく、不動産をスピーディに現金化することができます。
買取と仲介売却の違いについて
買主様が違う
仲介売却では買主様は主に個人のお客様となります。
そのため、不動産を購入した後の利用方法は、一般的にご自身のお住まいにされる実需のケースがほとんど。一方、不動産買取では、買い手が不動産会社となります。未利用の土地や住む予定のない建物・マンションを購入し、新たに不動産を開発したり、リフォームやリノベーションで不動産に付加価値を付けたりして、再度販売するために購入するという違いがあります。
売却手続き期間が違う
仲介売却では購入希望者を一から探す必要があり、広告・販売期間が必要です。通常は3ヶ月程度ですが、不動産によっては一年以上経過することもあります。購入希望者が見つかっても条件交渉が必要で、契約締結後、引渡しまで2~3ヶ月はかかります。一方、不動産買取は購入希望者を探す必要がなく、短期間での売却が可能です。不動産会社と契約条件を調整することにより、お客様のご事情に合わせたスケジュールで不動産を売却できます。
売却価格が違う
仲介売却ではさまざまな広告媒体を利用し、購入希望者を幅広い範囲で探すため、市場の相場価格で成約できる可能性が高いと言えます。一方、不動産買取は不動産会社が購入後のリフォーム費用などを負担して再度販売するため、一般的に売却価格が低くなりがちです。
03
査定額と売出し価格のご提示
価格調査後の査定額について根拠を含め、わかりやすくご説明いたしますので、ご不明な点はお気軽にお尋ねください。売出し価格も同時にご提示します。
04
媒介契約の締結
仲介売却を依頼する不動産会社と媒介契約を締結します。媒介契約は売却活動の内容で「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類が選べます。お客様の状況に適した契約を結びましょう。
05
販売活動・定期報告
一般的には、当社にご登録していただいているお客様への紹介、アットホーム、SUUMOなどの不動産ポータルサイトへ掲載、新聞折り込みや近隣へのポスティング、店舗案内、オープンハウス・現地案内会、レインズ(指定流通機構)への登録などを行います。媒介契約の種類により、売主様には定期的に販売活動の状況をご報告いたしますので、ご安心ください。
06
内見希望者への対応
購入希望者から内見の申し込みがあれば、売主様に内見対応をお願いいたします。売却成功のために好印象を持ってもらえるように、準備のアドバイスやサポートを行います。
07
売買契約の締結・引渡しの準備
価格や引渡し条件などを調整し、売主様と買主様が合意すれば売買契約を締結いたします。売主様は契約時に手付金を受け取ります。引渡しまでに抵当権抹消手続きや、解体、測量、引っ越しなどの準備を進めます。ご不明な点やご心配なことがありましたら、お気軽にご相談ください。
08
決済・物件のお引渡し
買主様から代金の残金を受け取り、固定資産税の決算処理や所有権移転手続きを済ませ、お引渡しを完了します。
大切な不動産の売却をお手伝いいたします
少しでも高く売りたい方には、仲介売却
早く売りたい方は、不動産買取。それぞれのおすすめの不動産売却方法があります。
HOMEBASE株式会社の強みとして3点ございます。
①地元相場に明るく
②適切な価格調査で売れる価格を設定可能
③仲介売却でも早期の売却
我々は地元の優良業者との連携があり、さまざまな売主様のお悩みに対応可能です。売主様の大切な不動産売却をお手伝いいたしますのでお気軽にご相談ください。
任意売却について
住宅を購入する時に、住宅ローンを利用される方がほとんどです。
その支払いが滞ると、債権者である金融機関は抵当権を行使して、不動産を差し押さえ、競売にかけて、ローンの残債を回収しようとします。
競売にかけられると、不動産価格は市場価格より大幅に下げられてしまいます。
ローンの返済が困難で、滞納が続くようなら「任意売却」をご検討ください。
任意売却により競売にかけられる前に市場価格に近い価格で不動産を売却できます。
どんな場合に任意売却するべきか?
ローン返済が難しい場合
ローン返済が難しい場合
例えばペアローンを組んで住宅を購入したご夫婦が離婚すると、住宅ローンの返済が厳しくなります。
毎月の負担額が倍増するからです。
この場合ローンの支払いが大きな負担になります。
離婚のような理由でローン残債の支払いが難しい状況なら、任意売却を選択肢に入れてみましょう。
残債の
連帯保証人を
辞めたい場合
残債の
連帯保証人を
辞めたい場合
連帯保証人は債務者が住宅ローンを払えなくなった場合、すべてのローン残債を支払う責任を負うことになります。別居や離婚などで連帯保証人を辞めたくなるケースも考えられます。連帯保証人を辞めるにはローンを返済が条件。現在のマイホームの査定額がローン残債を下回り、資金不足が発生する場合は任意売却を検討することをおすすめします。
どんな場合に任意売却するべきか?
近所に知られずに売却できる
近所に知られずに売却できる
競売になると、裁判所の執行官の訪問・物件の現況調査・近隣を調査することもあるため、ご近所に競売にかけられることが知られてしまいます。
離婚後に同じ町内には住みづらくなります。
任意売却であれば、プライバシーに配慮した不動産売却が可能です。離婚し住宅ローンの支払いが厳しくなることが想定されるなら、任意売却を検討しましょう。
諸経費の支払いや時期の融通がきく
諸経費の支払いや時期の融通がきく
競売にかけられる場合は、不動産会社に支払う仲介手数料などの諸経費を用意する必要があります。
しかし任意売却であれば、売却価格の中から諸経費を支払うことが可能であり、自己資金から負担する不要です。
また、ローンの借入先である金融機関と話し合うことで、売却時期を調整することもできます。
離婚の時期がある程度わかっていれば、それに合わせて売却予定のスケジュールを決められます。
離婚時に任意売却するデメリット
①個人の信用情報に記録が残る
任意売却の手続きを行うと「住宅ローン」を滞納した記録が残り、信用情報に影響が及びます。
住宅ローンを滞納した記録から5~10年の間は、金融機関から融資を受けたり、新規のクレジットカードを作成することはできません。任意売却はあくまで競売を避けるための最終手段と考えるようにしましょう。
②債権者との交渉に手間がかかる
通常の不動産売却の場合、不動産会社に仲介を依頼すれば、買主様を探すための宣伝・売却活動を行い、契約条件を調整して売却契約を締結し、決済・引渡しという流れになります。
任意売却の場合は上記の流れに加えて、債権者である金融機関などと話し合いを行い、借入先から任意売却の許可が下りなければ、不動産の売却を検討することは不可能です。
大切な不動産の売却をお手伝いいたします
売主様のご事情に合わせた任意売却をサポートいたします
住宅ローンを滞納しても、任意売却を行えば
市場価格に近い価格で、近所に知られずに売却することが可能です。
離婚などで住宅ローンの返済が難しい場合や、連帯保証人を辞めたい場合に任意売却はメリットがあります。
HOMEBASE株式会社はプライバシーを守り、情報を公開せず、地元のネットワークを活かして売却することが可能です。
ローン返済でお困りの方はお気軽にご相談ください
物件情報収集
様々な角度から物件情報を収集。物件のメリットを、仲介業者、購入希望者に伝えることが重要です。
また、デメリットな情報も隠さずに伝えましょう。納得して売却し、購入していただくことが必要です。
購入時のビジョン
現在の家を購入した時に感じた物件の良さを再確認し、仲介業者、購入希望者にお伝えください。
今の物件を選んだ時に描いていたビジョンを共有することで、売却・購入につながりやすくなります。
売却理由
物件のメリットや魅力を伝えながら売却を検討してるという点で、仲介業者や購入者は疑念をもつ可能性があります。「ライフスタイルに合わなくなった」など前向きな理由を考えましょう。
売却にかかる費用・税金について
不動産売却時にかかる諸費用
登記費用
抵当権が設定された不動産を売却する場合は、抵当権を抹消する手続きで、司法書士に報酬を支払います。不動産登記の住所が現住所と異なる場合は、表示変更登記の費用が別途必要です。また権利の状況によって司法書士による手続きが必要になり登録免許税などとともに司法書士の報酬がかかります。
境界の確定、測量
土地を売却する場合には境界杭の確定、確定測量が必要な場合があります。その場合は土地家屋調査士に依頼します。
境界の確定、測量
土地を売却する場合には
境界杭の確定、確定測量が
必要な場合があります。
その場合は土地家屋調査士に依頼します。
仲介手数料
売却を仲介する不動産会社に支払う成功報酬です。
上限が決められ、
売買価格が200万円以下は取引額の5%以内、
200万円超400万円以下は取引額の4%以内です。
通常(売買価格×3%+6万円)+消費税で計算されます。
公的な証明書発行費用
印鑑証明書、住民票、固定資産税評価証明書、固定資産税納税通知書などを揃えます。共有名義の相続物件の場合、名義人全員分が必要です。他にも必要なものはその都度お知らせいたします。
引っ越し費用など
住んでいる戸建ての家やマンションを売却する場合は、引っ越し費用もかかります。購入希望者が見つかれば、スムーズに売却の手続きが進められるように、引っ越しの準備を進め、別途費用を確保しておくようにしましょう。
不動産売却時にかかる税金
印紙税
売買契約書に貼付する印紙代
売買価格:500~1,000万円
5千円
売買価格:1,000~5,000万円
1万円
売買価格:5,000万~1億円
3万円
以上のようになります。
譲渡所得税
購入時よりも不動産が高く売れた場合は、その譲渡所得の税金がかかります。
譲渡所得は
(譲渡価額-不動産取得費用-譲渡費用)の計算式で求められます。
居住用の不動産は3,000万円の特別控除があり、保有期間でも税率が異なります。
消費税
事業者や投資用物件を所有する個人が不動産売却で一定の所得を得ると、消費税が課税されますが、個人が自宅を売却しても消費税は課税されません。
ただし、不動産仲介手数料や登記費用などの諸費用には消費税がかかります。
住民税
住民税は前年の所得に対して課税されます。
前年に不動産売却で所得が増えた場合、翌年の住民税に反映され、その年の住民税が増えることになります。
会社員も自宅を売却した場合は確定申告が必要で、それを基に税額が決定します。
不動産会社の選び方
お客様のご要望・ご希望に耳を傾ける
お客様のご要望やご希望に関わりなく、不動産買取を勧めているところもあります。
不動産買取は確かに早く現金化できますが、売却価格はどうしても市場価格より低くなりがちです。
「納得いく価格で売りたい」「なるべく早く現金化したい」などお客様によってご要望は異なります。
お客様に最適な不動産売却を実現するために、ご要望やご希望に耳を傾けてくれる不動産会社をおすすめします。
販売活動をきめ細やかに行ってくれるか
不動産をできるだけ高く、なるべく早く、そして納得して売却するために必要な要素は
<積極的にきめ細かに販売活動を行う>ことです。
地域の不動産市場に精通した、地域密着の不動産会社であれば、地元で買い手が見つかりやすくなります。どのような販売活動を行うのか担当者に確認しておきましょう。
丁寧にわかりやすく説明してくれるか
不動産売却は専門用語を使うことが多いため、契約内容をよく理解できずに売却を決めてしまうと後から後悔しかねません。
専門用語をわかりやすい言葉で丁寧に説明してくれる担当者であれば、トラブルは起こりにくくなります。
専門的なことはわからないからと業者任せにせず、気になることはその都度確認し、時間や手間がかかっても売主様が納得いくまで丁寧に対応してくれる不動産会社が安心です。
ネットで売買アンケート